刑事弁護ブログ

2017.04.05 刑事弁護コラム

接見は何時から何時まで?

弁護人は,何時から何時まで面会できるのでしょうか。

これは,依頼者が警察署にいる場合と,拘置所(千葉の場合,厳密には,千葉刑務所の拘置区に留置されます。)にいる場合とで違います。
警察署にいる場合,何時でも面会できます。
接見の要望が夜遅くにあり,急いでかけつけても12時近くになってしまう場合もありますが,警察署であれば面会できます。朝7時ころには,依頼者は起きていますので,朝7時から打ち合わせをすることも可能です。

他方,拘置所の場合,原則として,接見可能な時間帯は,月~金の午前8時30分から午後5時までとされていますので,一般面会と変わりません。ただし,面会時間は制限がありませんし,裁判が近い場合等は,土曜日の午前中や夜8時までの夜間面会が可能です。

何時でも会えるとはいえ,夜9時を過ぎると,警察署では就寝時間となります。
人によっては睡眠薬を飲み,深い眠りに入っている場合もあります。
したがって,面会できるからといって何時でもいいというわけではありません。
また,千葉の場合,遠隔地の警察署に電車で行く場合,終電を逃すと帰れないという事態も発生します。
緊急事態でない限り,依頼者も弁護人も元気な時間帯に接見するのがいいと思われます。

法律事務所シリウス 菅 野  亮