刑事弁護ブログ

2017.03.08 刑事弁護コラム

逮捕の手続について

刑事手続で逮捕には3つの種類があります。
通常逮捕,現行犯逮捕,緊急逮捕です。

通常逮捕は,逮捕状により逮捕されるものです。
警察官や検察官が裁判所に請求し,裁判所が出した逮捕状により逮捕されるものです。
逮捕するのは,警察官や検察官といった捜査機関です。

現行犯逮捕は,現に犯罪を行っている者や,行い終わった者を現行犯人として逮捕するものです。
逮捕状なしに逮捕されるものであり,逮捕するのは警察官や検察官に限るものではなく,一般私人にも認められるものです。

緊急逮捕は,一定の重大犯罪について,高度の嫌疑が認められ,逮捕の緊急性がある場合に,逮捕状なしに認められる例外的なものです。
逮捕後,すぐに裁判所に逮捕状を請求するよう求められています。

逮捕で身体拘束される期間は,最大3日間です。
さらに身体拘束を続けて取調べ等の捜査を行うには,それまでの間に検察官が裁判所にさらに10日間の身体拘束をする勾留という手続を求めなければなりません。
勾留請求をしなかったり,裁判所が勾留を認めなかった場合には,身体拘束が解かれて釈放されることになります。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾