刑事弁護ブログ

2017.03.01 刑事弁護コラム

逮捕されたら職場に知られてしまいますか?

逮捕・勾留されてしまった際に、勤め先や学校などに知られてしまうことがないかを気にする人が多いのは当然だと思います。

捜査機関が、逮捕した被疑者の職場等に連絡するかどうかは、事件の性質や捜査方針等によって異なります。捜査機関も、「嫌がらせ」のために連絡することはないでしょうが、捜査のために職場関係者等から事情を聞く必要があれば、特に躊躇することなく連絡しているという印象を受けます。もちろん、報道されるようなある程度重大な事件の場合は、捜査機関が連絡するまでもなく職場に知られてしまう可能性はあります。

一方で、弁護人には守秘義務がありますので、依頼者から連絡しないで欲しいと言われているのに、わざわざ職場等に連絡することはありません。
とはいえ、実際には、何の連絡もせずに無断欠勤となって退職せざるを得なくなるという可能性もあるので、ある程度事情を説明した方が良いという場合もあるかもしれません。職場との信頼関係如何によっては、すべての事情を把握した上で、早期釈放や有利な判決を得るために雇用継続や身元の引き受けなどを協力してくれるという例もあります。

職場等への連絡をするかどうかは、個々の事情に応じて、弁護人と相談して決めるということをお勧めします。

法律事務所シリウス 虫本良和