刑事弁護ブログ

2017.01.18 刑事弁護コラム

接見禁止処分がつけられたら

接見禁止(せっけんきんし)処分とは,刑事手続で勾留という警察署や拘置所で身体拘束を受けることになった被疑者,被告人の方に対して,弁護士以外の人と,面会や手紙のやりとりを禁止する処分です。
共犯者がいる事件や組織性がある事件などで,検察官がこの接見禁止処分を求め,裁判所がこれを認める場合があります。

接見禁止処分は,身体拘束に加え,弁護士以外の家族とも直接会ったり,言葉をやりとりできなくなってしまうものであり,被疑者,被告人の方にとって厳しい処分です。
こうした処分に対する弁護士の弁護活動としては,取り消しを求めて不服申立を行ったり,解除するよう裁判所に申請する方法があります。
接見禁止処分を全部取り消させるのは難しくても,家族について,全く事件と関係がなく罪証隠滅を行ったりする危険性がないこと,他方で直接会ったり,言葉をやりとりしたりする必要性が高いことなどを訴え,こうした事情を明らかにする。その結果,家族については,一部,接見禁止処分が取り消されたり解除されたりすることがあり得ます。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾