刑事弁護ブログ

2016.12.14 刑事弁護コラム

刑事弁護人の選び方 控訴審では別の人がいいか

第1審の判決が不服で控訴申し立てした場合,第1審で頼んだ私選弁護人に引き続き依頼するか,新しい弁護士を選任するか,悩ましいところです。
(第1審が国選弁護人だった場合,控訴審で同じ国選弁護人に頼むことは原則できませんが,第1審の国選弁護人を控訴審で私選弁護人として選任することはできます)

私選弁護を依頼するとき通常は審級ごと(第1審なら第1審のみ)に契約しますので,第1審の契約は判決と共に一応の終了となります。
引き続き依頼する場合にも新たに控訴審として契約をしなければなりません。

このとき同じ弁護人に頼むのがいいか,別の弁護人に頼むのがいいか。

同じ弁護人に頼むメリットは
・ 事案を理解している
・ (場合によって)継続割引がある

違う弁護人のメリットは
・ 新しい視点で事件を見ることができる

もし第1審の弁護士が熱心に活動してくれて,引き続き闘っていきたいと思えるならそのまま依頼するのがいい場合が多いと思います。
他方で第1審の弁護活動にどこか疑問があるのであれば,とりあえず別の弁護士に相談してみてもよいでしょう。

第1審の弁護士に加えて別の新たな弁護士に就いてもらうということもありますが,弁護士の中にはそのようなことを嫌がる人もいますので,事前によく相談してみて下さい。

東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也