刑事弁護ブログ

2016.10.19 刑事弁護コラム

どんなものを差し入れできるんですか?

逮捕されて、警察署や拘置所で身体拘束をされた場合、突然のことで着の身着のままということも少なくありません。
そのような場合、ご家族やご友人の方が差し入れできる物品もあります。
もちろん衣類については、逮捕されたときの服のままということはなく、中で貸出しを受けることもできます。
ただ、慣れない拘束生活によるストレスがある中、慣れない服・サイズの合わない服を着ることはさらにストレスになるかもしれません。
慣れた服を着ることや、そういった差し入れをしてくれる人がいることはご本人にとっても大きな支えとなります。

本を差し入れていただければ気分転換にもなります。

現金を差し入れていただければ中で生活必需品や食べ物を購入することもできます。
ご家族に手紙を書くための便せんを買うこともできます。

反対に、食べ物自体を差し入れすることはできません。

差し入れできるものについては、各警察署によってルールが違いますので、警察署に問い合わせの上、差し入れをしていただければと思います。

東京ディフェンダー法律事務所 久保  有希子