刑法には名誉毀損罪という犯罪が規定されています。
刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪は、不特定または多数の人に対して、ある人の社会的評価を害する事実を明らかにすることです。
ここで、社会的評価を害する事実とは、虚偽はもちろんですが、真実である事実も含みます。
不特定または多数なので、例えば本人のみに直接話すといったことは名誉毀損罪にはなりません。
SNSなどで発言することは当然対象となります。
名誉毀損罪で逮捕、起訴されるケースは決して多くはありませんが、SNSの急速な発展に伴い、過去にはなかったような誹謗中傷行為等が生じていますので、今後は増えていくかもしれません。
なお、名誉毀損罪には、成立しない場合の特例が定められています。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
坂根真也 (東京ディフェンダー法律事務所)