逮捕されたご本人に初めて接見する時,弁護士はご本人に事実関係と証拠関係を確認して聞き取ることになります。
犯罪を犯したことを疑われた逮捕された方は,取調べやその他の捜査が行われた上で,検察官が起訴して刑事裁判を受けさせるかどうかを判断し,起訴された場合は刑事裁判で有罪か,有罪の場合は言い渡される刑が判断されます。
このため,逮捕されたご本人に弁護士が初めて接見する場合,疑われている事件に関する事実確認を行います。
また,逮捕された後,さらに最大20日間の勾留という身体拘束が続いて捜査を受ける可能性があります。
事件に関する事実確認だけではなくこのような身体拘束を争う観点からも,ご本人の経歴,家族関係,職業,生活状況などの事実関係を確認します。
検察官が起訴するか,刑事裁判で有罪となるかは,証拠に基づいて判断されます。
また,逮捕の後に勾留という身体拘束の継続が認められるかも,証拠に基づいて判断されます。
他方で,警察,検察が収集している証拠については,起訴されて刑事裁判を受けることになる前の段階で,弁護士が内容を確認することはできません。
このため,逮捕されたご本人に証拠関係を確認する必要があります。
どのような取調べを受けて,取調べで話した内容についてどのような内容でまとめられてたか,その内容で間違いないと署名指印を行ったのかを確認する必要があります。
取調べ以外でも,犯行状況などを再現する様子を写真に撮影する,所持品について押収される,アルコール検知や血液などを採取されるなど,様々な捜査が行われて証拠が作成されるので,こうした捜査状況をご本人に確認する必要があります。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾